コラム

2024.10.22
特許

拒絶理由通知の応答期間の延長について

日本弁理士会四国会の弁理士・堀家です。
特許や商標、意匠などの出願をした際、拒絶理由通知書を受けた方は多いと思います。その拒絶理由通知の応答期間は、国内居住者であれば、特許は60日で、商標や意匠は40日ですが、それぞれの期間を延長できることをご存知でしょうか?
この期間延長の請求について、請求理由は不要であり、応答期間内に行う場合と、応答期間経過後に行う場合によって、特許庁に払う手数料が異なります。応答期間内に行った場合の手数料は、特許・商標・意匠共通で、請求書1通につき2,100円ですが、応答期間経過後に行った場合の手数料は、請求書1通につき、商標では4,200円、意匠では7,200円であるものの、特許では51,000円となるため、注意が必要です。
詳細については、特許庁様のHP(特許と商標「https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/kyozetu_entyou_160401.html」、意匠「https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/general/otokikan_encho.html」2024年10月11日現在)をご覧ください。
なお、商標の期間延長では、特許や意匠とは異なり、応答期間が満了する前に期間延長がなされた場合でも、応答期間経過後に、再び期間延長の請求を行うことが可能で、国内居住者であれば、応答期間内の期間延長の1か月と、応答期間経過後の期間延長の2か月で、合計3か月の期間延長が可能になります。一方、特許や意匠では、期間満了前に延長されている場合、期間経過後の延長請求が出来ない点にご留意ください。詳しくは、最寄りの弁理士までお気軽にお問合せください(日本弁理士会四国会ホームページ:jpaa-shikoku.jp)
 

日本弁理士会四国会 弁理士 堀家和博